弁護士に依頼するメリット

消費者金融やいわゆるヤミ金からの厳しい取立てにお困りの方は、自己破産や民事再生を検討すべきです。

自己破産とは、支払不能状態になった場合に、債務の免責を受けられる制度のことです。民事再生とは、支払不能状態までには至っていないものの、少しずつ債務の返済をすることで破産を免れるという手続です。

当然のことながら、これらの手続はご本人でもすることができます。しかし、ご自分で試してみればわかりますが、この手続は必要書類を揃えるのがかなり大変です。弁護士が行っても、裁判所から「この書類を再提出してください」という指示が頻繁に飛んできます。ですので、法律について素人である方がこの手続をご自分で行うのはほぼ不可能です。

他方で、弁護士に委任すれば、ほぼ確実に免責決定や民事再生決定が出ます。

このような点から、手続の煩雑さから解放される点、ほぼ確実に免責決定等が得られるというメリットがありますので、破産手続は弁護士に委任した上で行うべきです。

弁護士費用

個人破産の場合は30万円、個人民事再生の場合には40万円です。
成功報酬はいただいていません。積立や分割でのお支払いについても、ご相談ください。
法人破産の場合については、お問い合わせください。

  • ただし、個人破産しか法的手段を検討できない場合、①当事務所へのご相談が紹介者経由でいらっしゃる方か、②30万円+税を一括でお納めできる方のみの受任とさせていただきます。なお、①の場合であっても、民事法律扶助(法テラス)のご利用はお断りさせていただいています。

→平成29年5月8日以降のご相談は、借金専門部門に個別にお問い合わせください。

Q&A

借金で首が回りません。どうしたらいいでしょうか?

とりあえず当事務所にご相談ください。

どのような手段を採るべきかは、債務額、相談者の方の意思、所有財産など様々な要素の総合判断になりますが、大きく分けて①任意整理②自己破産③民事再生の3つの手段が考えられます。

①任意整理とは、弁護士が債務者と個別に交渉して、債務額や支払い方法について改めていくという方法です。この方法は、破産の烙印を押されずに済みますが、あくまで任意の交渉ですから債権者が交渉に応じるのか、応じたとしてどの程度相談者(債務者)の負担が軽減するのかは不透明です。

②自己破産は、多くの場合、免責許可決定が出ますから借金は棒引きとなります。しかし、免責不許可事由(浪費など)がある場合は裁量免責による免責を目指すことになりますから、ごくまれに免責不許可の決定が出てしまうこと、一度破産をすると向こう7年間は破産申し立てをすることができなくなってしまうことなどがデメリットです。

③民事再生は、安定した収入が見込まれる方には、私としては一番おすすめの方法です。民事再生とは、すごく簡単に言うと、借金の額を減らして、返済に無理のない返済スケジュールを立てて(再生計画といいます)、債務の返済をしていくという方法です。この方法ならば、自己破産の烙印を押されずに済みますし、破産する場合には財産は原則として残せませんが住宅が財産として残せる場合があります。また、借りたお金を返すことを前提としていますから、私個人的には「借りた金は返さなくてはいけない」という道義にもかなった方法であると考えています。

いずれにしても、どの方法を選ぶかはケースバイケースですから、気軽に相談していただいて、一緒にどの方法が一番良いのか考えましょう。

司法書士さんのほうが費用が安いみたいなので、司法書士さんに債務整理をお願いしたいと思っています。弁護士に債務整理を依頼するメリットは何ですか?

あなたの債務総額が140万円以下なら司法書士に依頼された方が費用も安いし、良いと思います。

しかし、自己破産を検討している場合や民事再生を検討されている場合には、申立先の裁判所が地方裁判所になりますから、司法書士では申立代理を行うことができません。司法書士が行うことができるのは「訴額140万円以下について簡易裁判所の管轄にある」事件ですから、自己破産や民事再生の申立代理はできません。これらを司法書士に依頼する場合には、司法書士がやってくれるのは「書類の作成」のみです。ですから、債権者集会など実際に裁判所に出頭するのは自分で行わなくてはなりません。

言わずもがな、対人の訴訟行為は専門的な知識やスキルが必要ですから、一般の方々ではなかなか難しいと思います。自分1人で裁判所に出頭できる方は、費用の安い司法書士さんに依頼された方がいいでしょう。

自己破産を検討しているのですが、「同時廃止」と「管財」はどのように違うのですか?

「同時廃止」とは、債務者(破産申立人)に換価(物の値段を見積もること)する程の財産がないことがはじめから明らかな場合に、破産手続開始決定と同時に、破産管財人(裁判所が選任した弁護士など)を選任することなく破産手続きを終えてしてしまうことです。

それに対して、「管財」は破産管財人が選任されて、破産者の財産を調査したり、未回収債権があったりする場合にはそれを回収したりして、配当できるものは債権者に配当するという手続です。

借りた金は返さなくてはいけないのが原則ですから、管財の方が原則です。もっとも、個人で破産の申立をする場合には、多くの場合には同時廃止になりますから、数としては原則と例外が逆転していると思います。

この同時廃止と管財の債務者にとって一番大きな差異は、費用の違いです。管財の場合には、【裁判所に対して】(私に支払う弁護士費用とは別です)支払う費用=予納金(管財人の報酬)を納めなくてはいけません。通常管財には50万円、少額管財だと20万円の準備が必要です。弁護士代理の場合には、多くの場合少額管財に振り分けられますから、この点でも弁護士代理の方がいいといえます。

準抗告という方法で裁判官の決定に不服を申し立てます。