モラルハラスメント

ブログの更新が3か月ぶりになってしまいました。
週1回の更新を目標にしていたのに、なかなか難しいもんですね。だって、本業があるんだもん。

さて、最近は交通事故事件が減少し、離婚・相続事件を受任することが増えてきました。
以前の記事にも書きましたが、離婚の手続は大きく分けて、
協議→調停→裁判
の3段階に分かれます。協議・調停は話し合いなので、離婚原因があろうがなかろうが、話し合いで離婚することに合意ができればいいわけですが、裁判になってしまうと民法770条1項各号に該当する事実を主張立証できないと離婚できません。

ここで、最近思うのが、離婚原因の主張立証の困難性です。
誰も離婚しようと思って結婚しようと思ってないし、相手のいやなところも幸せな時は寛容になれてしまうものですから、ある意味仕方ないのかもしれません。
しかし、離婚を決意したなら、離婚原因を見つけ出して、それを裏付ける証拠を確保しましょう。

当事務所だけでなく一般的なことだとは思いますが、不倫や身体的暴力など立証が容易な事実を離婚原因とする事件は多くはありません。これらは、ラブホテルから出てくる写真を押さえたり、暴力の時の状況を録音もしくは録画した上で翌日病院に行って診断書をもらってくることで対応できます。しかし、多くは、モラルハラスメントやセックスレス、家事の怠惰など立証が困難な場合があります。

こういう立証が困難な事実を離婚原因として主張立証する場合、当事者の陳述書によらざるをえません。しかし、こんな陳述書なんてどうせ弁護士が作って当事者にハンコを押してもらうだけの話ですから大した証拠価値もありません。では、どうしたらいいのか。この陳述書がどのようにして作成されたのかを補強する証拠を添付することです。

たとえば、モラルハラスメント(暴言)があったとしたら、その状況を録音しましょう。どのスマホにも録音アプリがついていますから、暴言を言われた瞬間に録音をオンにします。そして、別の部屋に移動して、手書きで日記をつけましょう。こんなことを言われた、その言葉を言われてどのように思ったのかなどを、ノートの端から、書き足しができないように書いていってください。スマホやパソコンで日記をつけるのもありですが、容易に改ざんが可能ですから、手書きの日記には証拠子価値はかないません。

嫁が家事をしないなら、その日は何をして何をしなかったのか、同じようにして日記をつけてください。

こういう風にして日記をつけていれば、その日記自体も陳述書と共に証拠として提出することで陳述書の信用性も上がります。ちゃんとに根拠をもって、陳述書を作成しているということが裁判所にも明らかになるからです。

具体的なご相談については、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。