弁護士に依頼するメリット

労働者のみなさん、サービス残業させられていませんか?いわれのない解雇をされていませんか?

当事務所では、労働事件も取り扱っています。労働者側労働事件は専門知識を伴うものなので特に支部においては扱うことができる弁護士が限られるため、当事務所は開所以来分野を問わず(不当解雇、残業代など)取り扱ってきました。そして、当事務所は常時20から30社程度の顧問先を持っており、労働者の労務管理は日常業務です。結局、私の経験としてはどちらも同じくらいの経験だということですが、法律紛争には立場の互換性(依頼者の立場によって自身の知識や経験を活かすこと)つまりどちらの立場であろうと、労働事件という専門分野の事件を扱ったという経験や知識がものをいうと私は考えています。つまり、例えば残業代の問題なら、様々な会社の給与体系を知っているから、その給与体系の弱みと強みを熟知しているということで、相手の手の内がわかるのが知識や経験のある弁護士だということで、それが私だということです。

そのように、労働事件は立場によって事件の取り扱い方が異なるほど専門的な分野なのです。そのような専門的な法律紛争が生じた場合に、いずれかが弁護士を立てているのにもう一方が弁護士を立てないで応戦するということがいかに無謀なことか、もしくは先攻して弁護士を立てるのがいかに有効なことかは明白なはずです。

弁護士費用

着手金示談交渉は一律20万円、訴訟になれば一律25万円(示談交渉から受任の場合には+5万円のお支払です)。
残業代計算が必要な場合には、10万円+税を申し受ける場合があります。
成功報酬成功報酬は、回収額の10%です。
実費原則として1万円をお預かりします。
その他の分野と同様、コピー代がかさむ場合などは事件終了時に清算をする場合があります。

Q&A

会社を解雇されました。この解雇の効力を争いたいと思いますが、どのような理由で争うことができますか?

解雇には、普通解雇・懲戒解雇・整理解雇の3種類があります。

この解雇の種類によって解雇が適法となる要件は異なりますが、いずれもその要件がそろっていない場合には解雇権の濫用や懲戒権の濫用になり、その解雇は違法無効となります。納得のいかない解雇をされたら、弁護士にご相談ください。

上司から退職するようにしつこく勧奨されています。応じる義務はありますか?

応じる必要はありません。

あまりにしつこい場合には、退職勧奨行為自体が不法行為となって損害賠償の対象になりますので、会社に対する対応を考えましょう。

会社が残業代を支払ってくれませんが、どうしたらいいでしょうか?

賃金不払いは犯罪にもなりますから、それは大事(おおごと)です。労基署と法律事務所にかけこみましょう。

自分が残業をしたことの証拠を残しておくことに注力してください。タイムカードが1番確実ですが、タイムカードを打刻した後に残業をさせられる場合などはノートやスマートフォンのメモに記録を残しておいたり、信頼できる誰かに帰宅時にメールを送っておく(帰宅時間を機械的に残す)などの証拠収集が必要です。どのような証拠が必要なのかは、それこそ弁護士のウデによるところが大きいですから、早めに弁護士に相談しましょう。

労働事件に関する法的手段としてどのようなものがありますか?

法的手段としては、①通常の民事事件と同じように保全処分→訴訟か、②労働事件特有の労働審判という制度があります。

労働審判について説明すると、労働審判は労働審判官(裁判官)1名と労働者側代表1名と使用者側代表1名の3名で主催され、原則3回の期日で終了します(それゆえ、迅速な解決が望めます)。申立費用も①に比べて安価です。もっとも、労働審判は最終的には、労働者と使用者の合意によって成立する(調停が成立する)というのが最も多い解決方法ですから、申立に意味があるのは合意の可能性が少しでもある場合です。