遺言はトラブルのもと?!

お久しぶりの更新です。

最近は、立て続けに相続関係のご依頼が入ったので、相続関係のことについて書きたいと思います。

みなさん、自分が亡くなったときに相続人にもめてほしくないから遺言って書きますよね。
でも、この遺言が逆にもめ事のもとになっちゃうときがあります。
たとえば、「相続人の一人に自分の全財産をあげる」的な遺言をした場合です。
でも、こういう遺言がある場合でも、相続人にはそれぞれ「遺留分」というどんなことがあっても相続財産の一部をもらえる権利があるので、全部指定された相続人の一人に相続されるわけではありません。

具体的には、相続財産の2分の1が遺留分になって、その2分の1のうちの法定相続分がその人の持つ遺留分になります。
たとえば、お父さんが亡くなって、死亡時の財産が1000万円あって、配偶者(母)・長男・長女がいたとして、「長男に全財産をあげる」という遺言がなされた場合、配偶者である母は1000万円×2分の1(遺留分)×2分の1(法定相続分)=250万円の遺留分があり、長女は1000万円×2分の1(遺留分)×4分の1(法定相続分)=125万円の遺留分があります。この場合には、長男に対してそれぞれが遺留分の金額を支払い請求できます。

請求の方法としては、自分の遺留分を侵害することを知った日から1年以内に、遺留分減殺請求をしないといけません。知った日から1年ということが大事なので、多くの場合内容証明郵便によってなされることが多いです。
こういう前提のもとで、遺留分(相続問題全般ですが)の関係でなにでもめるかというと、上記の例でいうと、相続財産はほんとに1000万円なのかということです。たとえば、長男がお父さんがなくなる前に200万円もらっていたとしたら、これも相続財産にカウントしないと不公平ですよね。
こういう場合には、1200万円を相続財産として、それぞれ2分の1と法定相続割合をかけるので、お母さんは300万円、長女は150万円の遺留分があることになるわけです。

こういうことになると、遺留分請求調停をやったり、場合によっては裁判をしなくてはならないので(家事審判はできません)、弁護士が必須になってきちゃいますよね。

そんなときはきみさらず法律事務所までご相談くださいね。
請求できるものはちゃんと請求しておきましょう。
(相続でもめると、ほぼ確実に家族仲は決裂するのですから、逆に請求しておかないと損です・笑)